大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(ク)357 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違

憲を言うけれども、本件抗告人が原審に為した抗告が破産法一一二条所定の不変期

間経過後に為された不適法のものである旨の原審の判断はその判示する事実関係の

下においては洵に相当であり、従つて所論は前提を欠くのであつて、結局右民訴四

一九条ノ二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下

し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三三年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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